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慰謝料(慰謝料請求権)の相続

慰謝料とは、損害賠償の一種であり、慰謝料請求権(損害賠償請求権)という権利です。
そうなると、他の貸金請求権などの請求権と同様、請求権を有している被害者が死亡した場合、その遺族が、故人の請求権を相続するのか、という論点があります。

結論からいうと、そのまま相続されます。
過去は、一身専属的権利であるとして、加害者本人が死亡した場合には、請求権が消滅するとか、「残念」と叫んで死んだ場合には、請求する意思があったから相続するとか、裁判所の判例も揺れていました。
ただし、現在では、学説・判例とも、原則として、慰謝料請求権は相続財産となる、と解されています。

参考判例
最高裁判所 昭和42年11月1日 判決
「慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによつて生ずる慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はない。
慰謝料請求権は、被害者がこれを行使する意思を表明し、またはこれを表明したものと同視すべき状況にあつたとき、はじめて相続の対象となるとした原判決は、慰謝料請求権の性質およびその相続に関する民法の規定の解釈を誤ったものというべきである。」


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