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セクハラの慰謝料請求

セクハラの慰謝料請求 セクハラとは、正式名称を「セクシャルハラスメント」といい、「職場内での性的嫌がらせ」のことをいいます。
相手方の意に反した不快な性的言動、及び、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることです。
社会通念上の許容限度を超えるような行為であれば、民事上、「不法行為」と評価され、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上も、強制わいせつ罪(刑法第176条)や強姦罪(刑法第177条)、名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)、等の「犯罪行為」として処罰を求めることが出来ます。

セクハラとは

セクハラとは、正式名称を「セクシャルハラスメント」といい、日本語に直訳すると「性的嫌がらせ」となりますが、「職場における性的嫌がらせ」のことであるということは、すでに一般にもかなり周知されて来ているかと思います。

正確には、

相手方の意に反した不快な性的言動、及び、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること。
と定義されています。

類似のものとして、職場内での地位・立場を利用した嫌がらせ(パワハラ=パワーハラスメント)、学校内での性的嫌がらせ(アカハラ=アカデミックハラスメント)、精神的嫌がらせ(モラハラ=モラスハラスメント)、他、多様な類型が増えています。

セクハラは、決して主観的な感情のみでは、差し止めの要求や慰謝料請求をすることは出来ません。
例えば、以下のような場合だと、とても「セクハラ」だと主張することは出来ない訳です。

  • 同じ発言でも、AさんならいいけどBさんだと不快に感じる。
  • 他の社員は気にしていない言動だけど、私は過敏な正確なので、許せない

社規通念上、平均的な一般人であれば、誰でも嫌悪感を感じるであろうとされる程度の言動があれば、セクハラとして認められるのです。
また、
必要以上に露出度の高い衣服を着ていながら、ジロジロみられると不快に感じる。
などという主張も、なかなか通らないと考えた方がいいでしょう。


セクハラは、大きく分けて、以下の2種類に分類されます。

対価型セクハラ

定義:職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること

対価型セクハラ職場における地位や立場を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)こと。
・昇進や昇級を条件とする性行為の強要
・性的な行為を拒否した場合に減俸や降格
・その他のいじめなどを行う行為。

環境型セクハラ

定義:職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が害されること

環境型セクハラ職場で働く環境を害するような性的嫌がらせのこと。
・職場における、ヌードカレンダーなどの性的な掲示物の掲示。
・容姿や下着などの性的な冗談やわいせつな会話、性経験などの執拗な質問。
・社員旅行などにおける、浴衣や水着、または裸踊りやお酌などの強要。

セクハラの慰謝料の相場

意に反して性交渉や性交類似行為などの肉体関係を強要
100万〜300万円程度。
性器を触る・触らせる、乳房を直接触る、等の行為
50万円〜100万円程度。
衣服の上から臀部や胸部を触る、キスを強要する等の行為です。
30万円〜80万円前後。
性的関係や身体的な内容に関する質問、性差別的な言動や環境。
10万円〜50万円程度。

上記は、いずれも、回数、頻度、両者の立場、悪質性、心身の故障や退職の有無、その他の様々な事情によって増額されます。


セクハラに関する法律

セクハラの関係する法律には、以下のようなものがあります。

第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

第176条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

セクハラの証拠

セクハラ事案においては、加害者本人がセクハラ行為をした事実を認めるならば、問題がありません。
ただし、事実を認めないケースも、あります。
当事者間で主張や事実経緯に食い違いが生じることは珍しくありません。
そのような場合には、客観的な証拠の有無がとても重要になります。

セクハラの証拠となりうるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 性的な発言や行動を記録したメモや日記
  • 性的な発言を録音したテープ
  • 卑猥なメールや写真、手紙、など
  • 被害を受けた時の治療費明細や診断書
  • 被害を受けた時の衣服や写真
  • 第三者の証言

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