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以下に、パートナーの浮気相手に対する、不倫の慰謝料を請求する場合の内容証明の一例を記載します。
場面設定としては、
夫による社内不倫。相手は独身。幼い子供がいて、まだ離婚するかは決まっていない。という場合です。


不貞行為に対する慰謝料等請求通知書

令和●●年●●月●●日


被通知人
 東京都●●区●●町●丁目●番●号
 乙野 艶子 殿

通知人
 東京都●●区●●町●丁目●番●号
 甲野 華子

 冠省。
 貴殿は、私の夫である●●●●と勤務先を通じて知り合い、妻子ある身であることを知っていながら、少なくとも令和●●年より、長期にわたって密会を繰り返し、反復継続して不倫の関係を続けてきました。
 今般、私は、色々な証拠や夫自身の自白から、貴殿との不倫の関係を知り、とても書面に記載することも憚られるようなメールのやりとりなども目のあたりにしました。
 これにより、約●●年続いた結婚生活は、現在、もはや修復不可能な状況となっております。
 そして、今後将来に思い描いていた夢や人生の計画もすべて奪われ、幼い子ども達を抱えたまま、背信的な裏切りによる家庭崩壊という現実に脅かされ、未だ連日にわたって、夜も眠れず、食事も喉を通らず、育児・家事に支障をきたしており、日常生活もままならないという状況に陥っております。
 よって、私が受けた多大な精神的苦痛は、貴殿には遥か想像も及ばないものであると思いますが、とても書面では語りつくせないほど、被害は甚大なものであります。
 当然ながら、貴殿の行為は、私が私の夫に対して有する貞操権を侵害し、夫婦関係の平穏を破壊するものであり、不法行為(民法709条・710条)にあたります。
 最高裁判所では、不貞行為に関する相手方の責任について以下のとおり判示しております。

「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」

 なお、不貞行為は不真正連帯債務となりますので、被害者である私は、共同不法行為者のいずれに対しても、その損害の全額を請求することが出来ます。

 裁判例では、200万円〜500万円の慰謝料を認める判決が数多く出ております。

 本来であれば、このような背信的な裏切り行為をされたという事実は、今後一生、記憶から消えることもありませんから、如何なる償いを以てしても回復することは不可能ですが、せめてものケジメとして、私は貴殿に対し、本書面を以って、以下のとおり要求する次第です。

【要求】
慰謝料として金300万円を本書面受領後1週間以内にお支払い下さい。
即刻の交際中止、および以後一切の接触を禁止します。
不貞の事実経緯と謝罪、及び以後一切の接触をしない旨の誓約を、自署した文書にて提出して下さい。
本件不貞行為の事実や本書面の内容について、私の夫を含む一切の第三者に口外することを禁じます。

 なお、本通知書で提示している条件は、あくまで裁判外での示談をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させないために提示しているものであります。

 本書面到着後1週間以内に、誠意ある回答が頂ける場合には、譲歩を検討する用意もありますが、回答なき場合には、残念ながら弁護士に一任の上、●●地方裁判所に対し、慰謝料請求事件として民事訴訟を提起する所存ですし、その場合には、当然ながら、前記提示金額の増額はもちろんのこと、さらには、弁護士費用や訴訟費用も付加して請求することになりますので、ご承知おき下さい。

銀行名●●●●銀行
支店名●●●●支店
預金種別普通預金
口座番号●●●●●●●
口座名義●● ●●

草々



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