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名誉棄損 等の慰謝料請求

名誉毀損の慰謝料請求 名誉とは、人の有する社会的な声価のことであって、品性、善行、名声、信用、等の人格的な評価のことをいいます。
この人格的評価は、法的に保護すべき利益とされており、これについて、社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為を、名誉棄損といいます。
民事上、この名誉を毀損する行為は、「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。
また、刑事上は、名誉棄損罪(刑法第230条)として、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる「犯罪行為」であると定められています。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、不特定多数に対して、知られたくない事実を公表され、他人から受ける社会的評価(名誉)を低下させる行為のことをといいます。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

名誉毀損の構成要件
  • 公然と
  • 具体的事実を適示して
  • 人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした

「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能な報道記事やインターネット上での投稿、などが該当します。
よって、1対1で誹謗中傷されたというような場合には、該当しません。

「具体的な事実の適示」とは、どこの誰であるかを特定し、具体的な事実を示して公表することをいいます。
事実を示す方法については、発言のみならず、写真や画像なども該当します。
また、芸名やペンネーム、源氏名などでも、その本人を特定出来る場合には該当します。

例えば不名誉な事実が第三者に知られると、就職したいのに不採用になったり、部屋を借りたいのに断られたり、交際相手と破局したり婚約が破談になるなど、様々な不利益が生じるおそれがあります。

前科・前歴などの犯罪歴の他、懲戒処分歴、風俗勤務やAV出演経歴などの公表、不倫や性癖の暴露、家賃や借金を滞納している事実を不特定の人が見えるようにドアに張り紙したり、裸の写真を屋外でばらまいたり、入浴や性交渉の映像・卑猥なアイコラ画像などをネット上に公開するなどした場合も名誉毀損に該当するおそれがあります。

「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為」とは、人の社会的な評価のことであって、個人の自尊心や名誉感情のことではありません。

例えば、誹謗中傷によって、個人の尊厳やプライドなどを傷つけられるかもしれませんが、厳密にいうと、法的な意味での「名誉毀損」ではありません。
法律上の「名誉毀損」が定める「名誉」とは、主観的な価値や内面的なプライド・名誉感情のことではなく、外部からの評価である、ということです。

いわゆる飲食店のレビューサイトや匿名掲示板における、意見や感想、論評、そのものは、名誉毀損には該当しません。

例:「食事がまずい」「店内が汚い」「値段が高い」「接客態度が悪い」など。

例外的に名誉毀損に該当しない場合

形式的には名誉毀損に該当する場合でも、相手を陥れる意図や私利私欲の目的でなく、もっぱら公益を図る目的での意見表明で、その内容が真実であるか、もしくは、真実であると思うことに相当な理由があれば、名誉毀損になりません。

参考判例
最高裁 昭和41年6月23日判決要旨
「名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、同行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのは相当であり、もし、同事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、同行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解する」

名誉毀損とならないための3要件
  • 公共の利益を図る目的があったこと
  • 公共の利害に関する事実であること
  • 事実が真実であるか、または、真実だと信じるに相当の理由があること

つまり、具体的な事実を示して社会的評価を低下させるような書き込みをした場合で、その内容に公共性や公益目的とは無関係、または真実性が無い誹謗中傷は「名誉毀損」に該当するということです。


主婦仲間における井戸端会議や職場におけるグループ内での会話など、特定の少数における「陰口」は、原則として、名誉毀損侮辱などの、法律上の不法行為とまでは評価されませんので、慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いです。
ただし、転居や退職を余儀なくされたり、精神障害を発症するまでに追い込まれたりするなど、社会通念上の許容範囲を著しく超えると判断された場合には、不法行為として、慰謝料の支払いを命じる裁判例があります。

参考判例
昭和59年8月29日 仙台地裁 判決
主婦3人らが近所や職場にまで陰口を言いふらし、被害者が退職や家族と共に持ち家処分して転居せざるを得ないまでに追い込まれた事案について、「町内のお茶飲み話の域を超えている」として、慰謝料各々20万円、合計60万円の支払いを命じた

なお、メールや手紙など、客観的な記録が残っている場合は良いのですが、通常、侮辱や暴言、差別的発言などの「口頭での発言」そのものについては、道義的な問題は大きかったとしても、一般的に、相手自身が自分の非を自覚していない場合が多いので、少なくとも、録音その他の客観的な証拠を突きつけて示してあげないと、「言った、言わない」の争いになってしまい、慰謝料請求したところで、応じてもらえない可能性がありますので、ご注意下さい。

犯罪歴の公表

前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は、人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する

人には、前科等に関わる事実を公表されない法的利益がある

前記の判例では、あくまで「前科・前歴」などの犯罪歴に関してのものであり、現実に逮捕された人について、その逮捕されたという事実を示したことだけでは、直ちに名誉毀損とはいえません。

また、新聞報道などの既に公表されている事実を知らせただけの行為も、名誉毀損とはいえません。

ただし公になっていない事実を不特定または多数に広めてしまったり、不特定または多数に広まるであろうことを想定した上で特定かつ少数人に事実を示した場合には「伝播性の理論」により名誉毀損に該当する恐れがあります。


雑誌や新聞でのスキャンダル報道や、ネットの掲示板やSNSにおける暴露や誹謗中傷というものは、事実であろうとなかろうと、社会的地位を低下させる内容であれば、名誉毀損となります。
ただし刑法では、政治家や公務員のスキャンダル、公訴前の犯罪行為に関する事項、等の場合に関して、公共性を持ち、かつ真実が述べられている場合には違法性が阻却され、罰しないと定めており、民事上も、損害賠償義務を負わないと解釈されています。
なお、名誉を毀損された者は、名誉回復のための処分を求めることが出来、裁判所は、謝罪広告等、適当な処分を命じることが出来ます。

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、第709条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)侮辱罪(刑法231条)は、親告罪といって、被害者本人の告訴が無ければ、警察など捜査機関は、事件として取り扱うことが出来ません。

信用毀損罪(刑法233条)は、親告罪ではありません。


例えば、以下のような場合だと、名誉毀損になり得ます。

・不倫相手の妻に不倫の事実が発覚し、職場に乗り込まれ、多数の従業員の面前で、不倫の事実を公表され、罵倒罵声を浴びせられた。

・ネットの掲示板に、どこの誰か特定出来るような内容で、はるか過去の前科を公開されてしまった。

一般に、芸能人や政治家等の有名人と違い、一般私人の場合には、仮に裁判を起こしても、認められる慰謝料は少額となるため、法廷で争うことは現実的ではありません。

ただし、これらのような名誉毀損行為によって、職場を退職せざるを得ない状態に追い込まれたり、自営の事業継続が困難となってしまった場合、損害は甚大であり、慰謝料も、相当額の請求を出来る可能性があります。

また、名誉毀損行為に対する差止の要求をしたにもかかわらず、執拗に継続した等の事情がある場合も、同様です。

そのため、一次的には、「名誉毀損行為の差し止め」を求めることが主となり、それを超えて行為が継続する場合には、慰謝料請求を行なう、というのが、現実的だと思います。


名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損と類似していますが、侮辱とは、刑法上は、区分されています。

名誉棄損公然と具体的な事実を摘示し、公然と人の名誉を毀損」すること
侮辱具体的な事実を摘示しないで、公然と人を侮辱すること

つまり、
不特定多数に、
「●●町の●●店で窃盗して逮捕された」「●●の●●さんと不倫している」「●年●月、●●で●●という人を殺した」などと、具体的な事実を摘示した場合が名誉毀損

多数の面前で「馬鹿だ」「デブ」「無能」「ハゲ」など、抽象的な表現で罵る場合が、侮辱
ということです。

なお、仮に特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、なおかつ、摘示した事実が真実であれば(真実性)、名誉毀損罪は成立しません(刑法230条の2第1項)。


民法上は、名誉毀損に関する明確な定義がないため、抽象的な事実であっても、他人に知られたくない事実を不特定多数に知らされ、社会通念上の許容範囲を超えるような場合には、名誉毀損またはプライバシーの侵害として、不法行為責任を負うことになります。

掲示板への投稿やフェイスブックやツイッターなどのSNSであっても、どこの誰かが特定出来る情報を、公開範囲の制限をせず、第三者が閲覧出来るように投稿することは、その内容如何によって、事実である無しを問わず、名誉毀損や侮辱として、不法行為責任を構成します。


また、実名を明記せず、匿名やイニシャル、ニックネーム、伏字などを用いたような場合であっても、客観的に、第三者から見て、何処の誰のことであるのかが特定出来るような場合には、「名誉毀損」や「侮辱」となります。


プライバシー侵害

プライバシーとは「私生活の情報をみだりに第三者に公開されない権利」をいいます。
未公開の私生活の情報を、望んでいないのに第三者に開示、公開されることを「プライバシー侵害」といいます。
名誉棄損や侮辱とは異なり、犯罪として処罰を求めることは出来ませんが、民事上の損害賠償請求が認められる場合があります。

「プライバシー侵害」は以下の3つの要件を満たした場合に認められます。

  • 私生活上の事実
  • これまで公開されていなかった
  • 公開されて不快や苦痛を感じた


インターネット上における名誉毀損について


ホームページやブログ、掲示板、SNSなどの、インターネット上における記事やコメントにおける誹謗中傷嘘の噂であっても、不特定多数が閲覧を出来る環境にあれば、実際の閲覧数には関係無く、名誉毀損や信用棄損、業務妨害に該当します。

ネット上に、不特定多数が閲覧出来る場所に、名誉毀損や信用毀損となるような書き込みをされた場合、その書き込みの削除要求、損害賠償の請求、及び、事案によっては、刑事告訴することも可能です。

最近では、SNSの「ツイッター」におけるリツイートや、他の掲示板に記載された中傷記事の転載などについても、「引用形式により発信する主体的な表現行為」として、名誉毀損に対する慰謝料の支払いを命じる裁判例があります。

また、成りすましアカウントにより、インターネット掲示板で第三者を罵倒するような投稿を繰り返す行為は、本人の名誉権やプライバシー権、肖像権及びアイデンティティ権の侵害であるとして、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。


リベンジポルノについて


18歳未満の児童のわいせつな写真・動画を、インターネット上に公開、あるいは不特定多数に提供した場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反になり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科せられます。

被害者が成人の場合は、わいせつ物頒布罪として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科が科せられます(刑法175条1項)。

また、平成26年11月19日に可決・成立した「リベンジポルノ被害防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供被害防止法)」により、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、性的な写真や動画をインターネット上に公開、あるいは不特定多数に提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課かれます。

リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供被害防止法)


IPアドレスの開示請求

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

IPアドレス(IP情報)とは、インターネット接続のプロバイダー契約をする際に割り振られる、PCや機器の識別番号です。
通常、掲示板などへ書き込みがなされた場合、その書き込み情報とともに、IPアドレスが記録されます。
IPアドレスさえ分かれば、インターネットへの接続業者や、書き込みを行った機器を特定することが可能になります。

掲示板の管理者やプロバイダーは、プロバイダ責任制限法に基づき、一定の間、アクセスされた記録を保持すべき義務があります。

誹謗中傷や風評被害となるような書き込みをされた場合、その被害者は、プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示する法律」)に基づき、コンテンツの運営者(掲示板の管理者など)に対して、IPアドレスとアクセスログの開示請求を行うことが出来ます(プロバイダ責任制限法第4条、同省令第4号、第5号)。

もしも、運営者が個人の方の場合で、アクセスログの記録などを保管していないという場合には、そのレンタルサーバー管理業者への開示請求を求める、という方法もあります。

IPアドレスの開示を拒否された場合、もしくは緊急を要する場合には、直接、裁判所に対して、IPアドレス開示の仮処分申請を申立をして決定をもらい、開示してもらうという方法もあります。

そして、IPアドレスを元に、「WHO IS」などの登録者情報サイトから判明した、接続プロバイダ(=経由プロバイダ:インターネットへの接続を提供する業者)に対して、書き込みをした端末や契約者の住所、氏名、メールアドレス、などの情報を開示請求することになります。

この場合、よほど悪質であったり緊急性を要するような内容であれば、すんなり開示してくれますが、そうで無い場合には、接続プロバイダは、契約者本人に対して、「開示の請求が届いていますが、応じますか?」というような趣旨の通知による照会を行います。

場合によっては、この、プロバイダから書き込みした本人に「通知」が届いたことによって、書き込みをした本人が任意に削除する場合も多くあります。

なお、もしも接続プロバイダから、発信者情報の開示を拒否するという回答が来た場合には、発信者情報開示請求の訴訟を提起する必要があります。


ネガティブ情報の削除・損害賠償請求、告訴などのサポート


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ネガティブ情報の削除のサポート

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・特定のページに対する、Yahoo、Googleなどの検索結果からの削除
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・Twitterやfacebook、ミクシー、などのSNSにおける記事や写真の削除


損害賠償・慰謝料の請求サポート

・風評被害に対する損害賠償の請求
・名誉毀損やプライバシー侵害に対する慰謝料請求


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