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告訴状作成の申込みから完成までの流れ

事務所内の写真3 告訴状の作成をご依頼頂いてから、完成に至までのる業務の流れは、以下のとおりです。

〜 告訴状作成の申込みから完成までの流れ 〜
 1. 作成希望の告訴状の種類と内容の確認
種類(暴行・傷害、DV、ストーカー、レイプ・強制わいせつ、脅迫・恐喝、名誉毀損その他)と事実経緯をお知らせ下さい。
 2. 作成可否と費用・必要書類などの回答
作成の可否や費用・必要書類などについて回答をさせて頂きます。
 3. 報酬の支払い
当事務所の報酬のお支払い(振込または来所)をして頂きます。
 4. 告訴状の原案作成
告訴状の原案を作成してメールやFAXにて送信させて頂きます。
 5. 原案の確認と修正
メールやFAXで確認頂き、補正や誤記などの必要な修正を行います。
 6. 警察署への持ち込み
警察署への持ち込み、補正やその他必要書類に関する指示を確認して下さい。
 7. 告訴状の補正
必要な文書の補正などに関しては、何度でもサポート致します。
 8. 告訴状の受理・成功報酬のお支払い
告訴状が無事に受理されましたら、成功報酬のお支払い・清算をして頂きます。

着手金成功報酬
告訴状の作成文書作成報酬 54,000円〜216,000円告訴が受理された場合、着手金と同額

告訴・告発が出来る期間

告訴や告発については、原則として時効はありませんが、検察が起訴(刑事裁判を起こすこと)することが出来る「公訴時効」の期間は、刑事訴訟法によって定められています。
そのため、事件として立件し、処罰を求めることが出来る公訴時効の期間が、実質的には、告訴・告発を受理して貰える期間であるとも言えます。


罪名

条文

公訴時効

強制わいせつ罪(176条)

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

7年

強姦罪(177条)

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

10年

傷害罪(204条)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

10年

暴行罪(208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

3年

脅迫罪(222条)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

3年

強要罪(223条)

1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

3年

名誉毀損罪(230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

3年

窃盗罪(235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

7年

詐欺罪(246条)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

 

7年

恐喝罪(249条)

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

7年




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