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示 談 書 |
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●● ●●(以下、「甲」という)および■■ ■■(以下、「乙」という)は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した。
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第1条 | (不貞事実の確認) |
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乙は、甲に対し、甲の夫である●● ○○(以下、「丙」という)と、甲と丙が婚姻関係にあると認識しながら、令和●●年●月より、反復継続して不貞行為に及んでいだ事実を認める。
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第2条 | (謝罪) |
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乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
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第3条 | (示談金) |
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乙は、甲に対し、前条に対する示談金として、金▲▲▲万円の支払義務のあることを認め、以下のとおり、甲の指定する金融機関の預金口座へ振込送金の方法により支払う。
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| (1) | 支払方法 |
| 令和▲▲年▲▲月から令和▲▲年▲▲月まで、毎月末日限り、金▲▲万円宛▲▲回払い。
合計金▲▲▲万円也。
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| (2) | 甲の指定する金融機関の預金口座 |
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金融機関名:
支 店 名:
預金種別 :
口座番号 :
口座名義 :
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| (3) | 支払に関する費用(振込手数料)については、乙が負担するものとする。 |
| (4) | 乙は、金融機関が発行する振込明細書をもって領収証の発行に代えるものとし、甲は、個別に領収書を発行しないものとする。 |
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2 | 乙は、本件債務が乙丙の共同不法行為にかかる、乙固有の負担割合部分であることを認め、本件債務の全部または一部を丙に負担させないことを約束する。 |
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3 | 甲および乙は、別途、甲が丙に対して慰謝料請求することを妨げないことを確認する。 |
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第4条 | (遅延損害金) |
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乙が、第3条に定める分割金の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、残元本に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
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第5条 | (期限の利益の喪失) |
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乙は、第3条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、乙につき以下の各号に定める事由が生じた場合には、何らの通知、催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、ただちに既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
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| (1) | 乙が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき |
| (2) | 自宅の住所や連絡先電話番号、勤務先を変更した場合において、変更前、または変更後速やかに、変更後の新住所及び連絡先電話番号並びに勤務先の名称、所在地及び電話番号を、甲に通知しなかったとき |
| (3) | 第3条に定める分割金の返済を2回分以上怠り、その額が金●●万円に達したとき |
| (4) | その他本契約の条項に違反したとき |
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第6条 | (私的接触禁止および違約金の定め) |
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乙は、本契約締結日以降、乙から丙への私的な接触を一切もたないこと約束する。
万一、乙がこれに違反した場合には、乙は甲に対し、以下のとおり違約金を支払うものとする。
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| (1) | 電話やメール、SNS、手紙、面会その他方法の如何を問わず、私的な接触を行なった場合
1回につき金10万円 |
| (2) | 不貞行為に及んだ場合
1回につき金100万円 |
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第7条 | (誓約条項) |
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甲と乙は、以下のとおり誓約する。
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| (1) | 甲乙は、相互に、相手方の私生活や業務の平穏を害するような言動を行わない。 |
| (2) | 甲及び乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしない。 |
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第8条 | (清算条項) |
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甲と乙は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
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以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。
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令和 年 月 日
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| (甲) | 住 所 |
| | 氏 名 印 |
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| (乙) | 住 所 |
| | 氏 名 印 |
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