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不倫・浮気の慰謝料請求
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浮気・不倫は「犯罪」ではありません。 しかし、夫婦は相互に貞操義務があり、違反した場合は、相手に対する権利の侵害となり、民事上「不法行為」となります。 また、浮気・不倫をした者(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する「不法行為責任」を負うことになります。 |
不倫とは
ちなみに、辞書で「不倫」を調べると、
・道徳にはずれること
・特に、男女関係で、人の道に背くこと
などと記載されています。
また、俗な言い方として、「婚外恋愛」や「略奪愛」、「火遊び」等などの表現をすることもあります。
なお、既婚者が他の異性と肉体関係を持った場合、法律上は「不貞行為」といい、不法行為責任を負います。
最高裁判所の判例によると、「不貞行為」とは、「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶこと」であると定義されています。
参考判例 |
最高裁判所 昭和48年11月15日 判決 |
「不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。」 |
つまり、プラトニックな関係は、日常用語としての「浮気」に該当するかも知れませんが、法律上の「不貞行為」にはなりません。
不倫は共同不法行為
不貞行為は、配偶者と浮気相手2人による「共同不法行為」です。
よって、配偶者が不貞行為をした場合、その浮気相手に対しても、当然、慰謝料請求する事が可能です。
参考判例 |
最高裁判所 昭和54年3月30日 判決 |
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」 |
不倫に関する判例
個別の不倫事案に関する判例は、以下のページをご参照ください。
不倫慰謝料請求に必要な7つの条件
配偶者の一方が不倫した場合で、その不倫相手に慰謝料請求するために必要な法律上の要件は、以下のとおりです。
1. | 不貞行為の相手が、既婚者(または内縁、もしくは婚約関係)であることを知っていた、または知りうることが出来たこと 独身であるとの嘘に騙されて関係を持った場合や、結婚をほのめかされていた場合で、知らなかったことについて過失がなかった場合には、不法行為責任は問えません。 |
2. | 複数回にわたる肉体関係(性的関係)があったこと キスや映画、プラトニックな関係の場合には、原則として責任を追及することが出来ません。 ※著しく夫婦関係の平穏を侵害した場合には、不法行為責任を負う場合もあります。 また、1回だけだったという場合、責任は限定的なものとなり、裁判では、10万〜50万程度の低い評価となることが多いようです。 |
3. | 不貞行為が、夫または妻の脅迫や暴力によるものではないこと 不貞行為が、配偶者の何らかの脅しやレイプなどによる場合には、相手に責任を求められません。 もっとも、不貞行為をした夫または妻に対しての慰謝料請求は、可能です。 |
4. | 夫婦関係が破綻していなかったこと 不貞行為の開始時、すでに夫婦関係が破綻していた、という場合には、「不貞行為」とはいえません。 |
5. | 請求時、時効にかかっていないこと 不法行為の消滅時効は、知ったときから3年、および行為の時から20年、です。 |
6. | 請求権を放棄していないこと 調停や離婚協議書、その他において、夫(妻)から相当額を受領した場合、または請求権を放棄している(行為を許している)という場合には、請求出来ないケースがあります。 |
7. | 不倫(浮気)の証拠があること 証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。 ただし、裁判になった場合には、相手方が事実を否認してしまえば、証拠がないと勝てません。 |
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